14.3.1 潜在的知的財産の開示義務

本学の職務遂行の過程において本学の教員若しくは職員(本学と雇用関係のある学生を含みます。)によって、若しくは本学の資源の「単なる付随的な利用を超える利用」によって、着想された若しくは最初に全体若しくは一部が実施された、全ての潜在的特許性を有する発明、又は「著作物性を有する著作物」は、様式「発明開示書」により、TLSを経由して本学に対して遅滞なく開示されなければなりません。
 
14.3.1.1 大学院生、博士研究員(ポスドク)、客員の研究員及び科学者、並びにその他の本学被用者以外の者は、本学の研究プロジェクトに従事している過程において、若しくは本学の資源の「単なる付随的な利用を超える利用」によって、着想された又は最初に全体若しくは一部が実施された、全ての潜在的特許性を有する発明を本学に対して開示しなければなりません。
 
14.3.1.2 上記の発明についての権原は、その財源にかかわらず、本学に譲渡されなければいけません(PCA)。
 


 

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