14.2.4 権利の譲渡

技術移転セクション(TLS)が発明の特許を受ける、及び/又は、実施を許諾する手続きを遅滞なく進めることができない場合、又は手続を進めない決定をする場合は、TLSは、発明者若しくは複数の発明者の請求により、当該発明を援助した又は当該発明に関係する委託者との契約条件の下で可能な限り、(当該発明に関する知的財産の)所有権を当該発明者に譲渡することができます。この場合、当該発明者は、当該委託者に商業的展開に関する綿密に検討された計画を示すことで、当該委託者との間の契約に基づきなされた発明についての権利の付与を当該委託者から受けることができる可能性があります。

 

 

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