13.4 責任

13.4.1 全教職員及び学生

本学のコミュニティの全てのメンバーが安全確保に対する責任を有していることが安全管理の基本です。また、全てのメンバーは、本学の安全衛生、環境保全及び災害対策プログラムを遵守することが求められます。

13.4.2 教員及びセクション等のリーダー

労働安全衛生法第60条に規定する職長(作業中の労働者を直接指導又は監督するもの)に相当し、次の責任を有します。自己の研究室及び職場等における安全確保及び環境衛生の第一義的な責任とともに作業・研究に関連する危険性を把握し、それを所属メンバーに知らしめる責任も有しています。また、所属メンバーに一般及び研究室特有のリスクに関する教育訓練を受講させ、適切な手順及び機器の使用を確認する等、研究室における安全基準を設定しその遵守を強化する責任があります。所属メンバーに必要な健康診断を受診させるとともに受診していることを確認する責任があり、所属メンバーが関連する法令、ルール及び手順を遵守していることを確保する責任を有します。さらに、ラボ・ローテーション期間及び正式な博士論文指導教員として任命された場合、学生の安全確保及び環境衛生の第一義的な責任も有します。

13.4.3 防火管理者

本学の防災管理について責任を有します。これには、消防計画の作成、消火・避難訓練の実施、緊急通報・避難の許可、消火器及び類似の機器の検査・管理の確保、並びに火災を防止するための他の努力が含まれます。

13.4.4 安全衛生セクションリーダー

本学において、実験及び研究が法令及び内規を遵守して実施されることを確保する責任を有します。

13.4.5 実験動物セクションリーダー

動物施設及び動物実験における安全衛生、環境保全及び災害対策を確保する責任があります。

13.4.6 施設管理セクションリーダー

職場の安全衛生、環境保全及び災害対策が確保されるよう施設を管理・維持する責任があります。

13.4.7 本学において研究に従事する者

教職員、学生又は来訪者の別を問わず、自己又は他の研究従事者等に不必要な危険をもたらすことのないよう、研究活動に伴う安全や衛生上の問題について十分な知識と理解を得た上で研究活動に従事するという責務を有しています。このためには、安全衛生に関する各種の教育訓練に 自ら積極的に参加することが必要であるほか、代表研究者を始め以下に掲げる各種の安全管理に責任を有する教職員からの適切な指導と助言に従わなければなりません。

13.4.8 特定の研究に関連する責任・役割

  • バイオセーフティ主任者:本学において、遺伝子組換え実験、病 原体等取扱い実験の作業が適切に実施されるように、法令及び本学の規定が遵守されることを確保する。
  • 人対象研究管理責任者:本学において、人対象研究の作業が適切に実施されるように、国のガイドライン及び本学の規程が遵守されることを確保する。
  • 人対象研究個人情報管理者:本学において、人対象研究に関連する個人情報が適切に保護されることを確保するように、個人情報の管理を監督する。
  • 放射性同位元素取扱施設長:本学において、放射線の危険を管理・軽減し、放射性同位元素を使用する実験が適切に実施されるように、法令及び本学の規程が遵守されることを確保する。
  • 放射線取扱主任者:放射性同位元素取扱施設長を補佐し、放射線障害の防止及び実験の適正な実施が図られるよう法令及び本学の規程の遵守を確保する。
  • 化学物質安全管理者:本学において、化学物質の取扱いが適切に実施されるように、法令及び本学の規程の遵守を確保する。
  • ダイビング安全主任者:ダイビング安全主任者は、野外活動安全委員会による審査前にダイビング又はシュノーケリングを伴う計画書の査読、ダイビング又はシュノーケリングのために必要な安全教育訓練(実地訓練を含む。)及び指導を行うこと等の活動により、ダイビング及びシュノーケリングに関する安全及び法令並びに本学の規程が遵守されることを確保する。
  • 動物実験コーディネーター:本学において、動物実験が適切に実施されるように、法令、ガイドラン及び本学の規程が遵守されることを確保する。
  • 規制薬物管理者:本学において、規制薬物の使用者に対しその使用及び管理に関する指導及び助言を行う。

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