0.2 ライブラリの管理

事務局長は、PRPライブラリの管理を担当します。

PRPに新たな章を制定する場合又は既存の章を改正する場合は、0.4.1に定める手続きを遵守します。

ただし、基本方針の大幅な変更、新たな章の作成等の重要な変更の場合には、事務局長はその承認の前に、必要に応じPRP審査委員会を開催し、審議を行うこととします。

制定案又は改正案の施行日は、決裁伺書で定めることを原則とします。決裁伺書において施行日を定めていない場合は、制定・改正案の最終承認がなされた時点をもって施行されます(有効となります)。

制定又は改正されたPRPは、法令・コンプライアンスセクションによる定期的な更新により、オンラインのライブラリに反映されます。

0.2.1 細則等の管理

細則等は、それを定めた指定役職員の部署が過去のバージョン及び改正履歴も含めて管理しなければなりません。

細則等を制定する場合又は改正する場合は、0.4.2に定める手続きを遵守します。

制定又は改正される細則等は、決裁伺書に記載して了承された施行日をもって施行されます。施行日を定めていない場合は、制定・改正案の最終承認がなされた時点をもって施行されます。

制定又は改正された細則等は、指定役職員の部署がそれらを周知するとともに、各部署のウェブサイト等によりそれらを常に学園のコミュニティに公開します。

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