不正通報窓口

不正通報窓口
公益通報者保護法及びPRP23.4.1.1に基づき、本法人には以下の通り不正通報の窓口が設置されています。

1.通報の対象となる不正行為

本法人の業務に従事する役員、職員及び学生その他の者による以下に該当する行為が通報対象となります。法令違反に該当しない不満や苦情等は通報対象になりません。
公益通報者保護法別表及び政令に掲げる法令に規定された法令違反行為
②本法人の規程に違反する行為
③公的研究費の不正使用
④研究活動における不正

 

2.通報を行うことができる人

本法人の役員、職員(派遣職員を含む)、及び1年以内に本法人を退職した職員が通報を行うことができます。
学生及び本法人と取引のある業者(フリーランスを含む)の方からの通報も、公益通報に準じて扱います。

 

3.通報者の保護

通報者は、公益通報者保護法及びPRP23.1.1により保護されます。通報者は通報をしたことで解雇その他の不利益を受けることはありません。調査協力者も通報者に準じて保護されます。通報をしたことで報復的な取扱いを受けた場合には、PRP23.2.3に基づき、事務局長に対して申し立てを行うことができます。
通報者及び通報内容に関する情報は、通報の処理に関わる関係者にのみ共有されます。

 

4.通報の方法

Eメール、書面又は電話で通報することができます。
迅速な調査を実施するためにも、可能な限り、通報シートを用いて通報することが推奨されます。
通報シート(PDF)  通報シート(Word)

 

5.通報窓口

(1)不正行為を行っている疑いのある者の管理監督者

  • 職員に不正行為の疑いがある場合:所属部門の上司
  • 学生に不正行為の疑いがある場合:指導教員又は研究科長
  • 教員に不正行為の疑いがある場合:教員担当学監

(2)内部窓口
不正行為の種類によって以下の内部窓口を設置しています。通報の内容に応じて、より適切な主管部署に移送する場合があります。

事案の種類 通報窓口
法令違反 最高内部監査責任者又は内部監査セクションリーダー
※本法人の理事による不正行為の疑いがある場合は、監事に通報することもできます。
公的研究費の不正使用 プロボスト又は准副学長(研究財務・事務企画担当)
※公募型研究費の不正使用については、国内外部研究資金セクション若しくは国際外部研究資金セクションマネジャー、又は事業開発セクションマネジャーに通報することもできます。
研究活動における不正 教員担当学監

※利益相反に関する通報は、事務局長又は法令・コンプライアンスセクションリーダーに、ハラスメントや人事上の係争については副学長(人事担当)又はRWAHホットラインに通報することができます。

(3)外部窓口(不正通報ホットライン)

桃尾・松尾・難波法律事務所

住所:〒102-0083 東京都千代田区麹町4丁目1番地 麹町ダイヤモンドビル

電話:03-5210-5005

メール:oisthotline★mmn-law.gr.jp  (メールによる通報時には★を@に変更してください)

受付時間:平日9:00-12:00、13:00-17:00(土日祝日除く)

※ホットライン担当者がすぐに電話対応できない場合があります。その場合は、時間をおいてからもう一度おかけ直しいただくか、Eメールでの連絡をご検討ください。