3.2 教員配置

3.2.1 教員編成

(「設置の趣旨等を記載した書類」の)第1章「設置の趣旨及び必要性」で述べた運営指針に従って、卓越した教員を任用することにより、本学は「世界最高水準」の地位の確立に向けて鋭意努力します。教員の少なくとも半数を外国人とし、また国際的な経験と見識を持ち合わせた教員を招くことにより、「国際性」を実現します。教員学生比率は、約1:3とします。

全教員は英語で教育を行うことが求められます。

教員は、卓越した研究及び成果発表を継続すること、本学の教育課程全般に貢献すること、大学院生の研究プロジェクトを指導すること、また本学の教育スタッフとして相応の職務を担うことが期待されています。 

3.2.1.1 専任教員 
専任教員は、教授及び准教授(アソシエイトプロフェッサー、アシスタントプロフェッサー)のいずれかとし、全員が独立した研究プログラムを有し、大学院で講義し、研究指導を担当します。

3.2.1.2 専任教員以外の教員 

3.2.1.2.1 アジャンクトプロフェッサー 
専任教員では満たせない特別な要件を満たすため、また機関間で行われる共同プロジェクトを遂行するためにアジャンクトプロフェッサーを任命することができます。

本学でのアジャンクトプロフェッサーの任命は例外的に行われます。アジャンクトプロフェッサーの総数は、専任教員全体の10%以内とします。アジャンクトプロフェッサーは通常、本学と雇用関係にはなく、本学で務める時間は25%を超えないものとします。アジャンクトプロフェッサーの契約期間は3年から5年で、例外的に学長が招請した場合にのみ延長することができます。アジャンクトプロフェッサーは研究ユニットを持ち、任用に適した研究資源が提供されます。アジャンクトプロフェッサーは追加で外部資金を獲得する資格があり、それが推奨されます。

アジャンクトプロフェッサーの候補者は学長、プロボスト、ディーン、又は教授会議長により提案されます。学長が候補者を承認すると、教員選考委員会が招集され、選考プロセスが始まります。

選考書類はPRP 3.2.4に記載された通常の手順に従って審査されます。任用の基準は、PRP 3.2.4.3 (c)に記載されています。教員担当学監は委員会からの推薦内容を審査し、学長が任命に関する最終決定を行います。最終承認を受けた候補者は、研究科長及び教員担当学監と協議の上、研究、授業、大学行政サービスについて、適切な範囲及び内容を含んだ計画を作成します。

アジャンクトプロフェッサーの研究ユニット審査は、PRP3.2.7に記載された通常の研究ユニット審査のプロセスに基づいて行われ、契約終了の2年前の末までに終了します。学長が承認した場合、アジャンクトプロフェッサーの任期を更新することができます。

本学以外の機関でテニュア付き以上の職位にあり、本学で行われた直近の研究ユニット審査(最低一度は審査済みであることが必須)で優れた成績を収めたアジャンクトプロフェッサーは、専任教員への転向に応募するよう、学長から勧められることがあります。アジャンクトプロフェッサーは、応募する目的のため必要に応じ、研究ユニット審査を予定より早く実施することを要望することができます。本学の研究ユニット審査の結果及び候補者の現所属機関で行われたこれに相当する審査の結果が提出されなければなりません。現所属機関での審査が行われていない場合、その代わりとして、候補者の研究分野において実績があり、かつ独立した上級の科学者から少なくとも2通の書簡を収集する必要があります。

また、上記二つの審査結果、あるいは同等の審査結果のほか、適切で独立した学外評価者から2通の書簡を収集する必要があります。

教員担当学監が設置した教員転向審査委員会は、学外評価者の選出、書簡の収集後、任命について審議し、承認する場合は推薦書を提出します。次に、アポイントメント&プロモーション・コミッティーで全ての書類を審査・審議し、承認する場合は推薦書を提出します。同コミッティーの審議結果は、教員担当学監を通して学長に提出され、教員担当学監もまた、自らの推薦書を学長に提出します。学長が、専任教員への転向に同意する場合、理事会に諮り最終承認を得なければなりません。

3.2.1.2.2 トランジショナルプロフェッサー 
新教員が専任教員として本学に着任するまでの移行期間、又は退職する教員が進行中の研究活動や教育・指導を遂行するための移行期間において、その者をトランジショナルプロフェッサーとして任命することができます。

3.2.1.2.3 連携教授 
本学以外の研究機関で教員職に就いており、その外部機関でOISTの学生が研究活動を行う際に指導するなど、実際にOISTと共同研究の計画がある場合、連携教授として任命することがあります。連携教授は、OISTの専任教員ではないため、教員数には加算されませんが、大学設置基準第十四条から十六条の二の要件を満たしている必要があります。連携教授は、通常3年の任期制で、被任用者と業務委託契約を締結します。

連携教授は専任教員と同じ責任を負いませんが、教鞭を執ることが求められ、学外委員として委員会への参加を依頼される場合があります。連携教授は、OISTで研究ユニットの運営は行わず、教授会にも出席しません。連携教授は、必要に応じて本学に来校することが求められ、必要に応じて本学がリソースを提供します(連携教授ガイドライン)。

教員担当学監が教員で構成される委員会メンバーを任命し、その委員会が連携教授の候補者の任用と契約更新について推薦を行います。委員会は、候補者の指導能力及び研究能力を評価するため、学内及び/または学外から3通以上の書簡を集めます。教員担当学監は委員会からの推薦内容を審査し、学長が任用に関する最終決定を行います。また委員会は、連携教授に関連する問題が発生した場合、それについて協議します。

本学と連携教授の所属機関との間の覚書(MoU)に記載された要件に準じ、連携教授は本学と業務委託契約を締結します。このような覚書は、本学学生の健康維持と福祉、住居、出張、研究同意書、さらに必要に応じてその他の事項等を規定するために必須です。また、係る共同研究に関与する連携教授及び本学職員のための経費、出張、及び研究に関する合意事項についても覚書に記載する必要があります。

3.2.1.2.4 ビジティングプロフェッサー(客員教授)及びサバティカル客員教授 
ビジティングプロフェッサー(客員教授)及びサバティカル客員教授は、他大学で職を持つ教員で、本学に研究資源を有しませんが、相当の時間を本学で費やします。客員教授は、授業科目を運営又は支援すること、国際ワークショップに寄与すること、及び共同研究に参加することによって、本学に貢献します。客員教授は博士論文研究の研究指導教員にはなりませんが、論文指導委員会の委員を務めることができます。 
名誉教授についての定義は、PRP 3.3.1に記載されています。 

3.2.2 教育割当

本学は、優れた研究と教育を行うことを使命としています。教員の昇進及びテニュア審査においては学識及び教育能力が第一義的な要素であることから、授業科目を構築しコーディネートすることは教員のキャリア形成にも重要です。最重要視されるのは教育内容の質ですが、全教員が優れた教育を十分な時間数提供し、特定の個人が過剰な授業数を負担することがないよう、教育の負荷を公平に割り当てることも大切です。

研究科長は、コースコーディネーターを指名するとともに、授業科目毎に参画する教員を決定します。コースコーディネーターには、その授業科目の授業内容、教育方法、評価方法等を統括させます。教員は、担当する授業科目のシラバスで示される学問領域について、深い知識を持っていることが期待されます。

教育割当のガイドライン

  1. 専任教員は全員、任命の2年目から、年間2単位を担当することが求められます。例えば、承認された2単位の選択科目を1つ教えるか、1単位の科目を2つ教えるかすれば、2単位分を達成することができます。

    複数の教員が教える選択科目の場合、教員1名をコースコーディネーターに割り当てます。コースを統括することは、科目開始の初年度において2単位(2単位科目の場合)、それ以降は調整の複雑さに応じて交渉することで1単位又は2単位分の授業数に相当します。選択科目を担当するだけの教員は、単位を達成したものとみなされません。ただし、講義期間が数週間に及ぶ場合は、研究科と単位について交渉することができます。
     
  2. 2年以上にわたって教育の責務(単位数)を果たすことも可能ですが、この場合、当該年数分の全ての教育責務(単位数)を実現する必要があります。講義科目に登録する学生がいない場合においても、教員はIndependent Studyを指導する、又はSpecial Topicを提供するといった手段により、必要な単位数を教授しなければなりません。

    Independent Study及びSpecial Topicsの詳細については、研究科のホームページに記載します。
     
  3.  教員は、正規のカリキュラムの安定化のため長期的に取り組むことを前提に、毎年複数の選択科目を教えることができます。学生がIndependent Studyを希望し、教員の専門知識が当該学生の要望を満たすことが可能な場合、その教員は当該学生を指導することが奨励されます。教員から提供される通常の選択科目に学生の登録がない場合、Independent Study又はSpecial Topicの科目は、必要な年間教育単位に算入することができます。
     
  4. アジャンクトプロフェッサーは、本学での勤務時間に比例した分の教鞭を執ることが求められます。例えば、本学での勤務時間が50%のアジャンクトプロフェッサーは、1単位分の貢献をすることが求められます。勤務時間が50%以下のアジャンクトプロフェッサーは、研究科と教育活動の機会について協議しなければなりません。
     
  5. 連携教授はOISTで教育を行う義務があります。
     
  6. 本学は文部科学省に対して、教員審査を経た教員による教育を行う責任と義務を負っています。教鞭を執ること及び代理の教員を立てることを拒否するなどの教務責任の放棄は、研究科から教員担当学監オフィスに報告され、教員は年間業績評価時に説明責任を負います。ビジティングプロフェッサー(客員教授)や講演者を招いて教育を更に充実させることも認められていますが、一定のガイドラインに従わねばなりません。

    教員のサバティカル休暇の規定に基づく場合を除き、教員の責務を代行する代理教員は認められません。ビジティングプロフェッサーによるゲスト講義は歓迎されますが、研究科長による事前承認が必要です。その承認は、講義の目的に適った教育内容と手法であることの確認に基づいて行われます。ゲスト講義に関する承認申請は、書式[link]を用いて、講義の1か月前までに提出してください。
     
  7. 研究科長及び教員担当学監の同意を得て、教員以外の研究員(シニアスタッフサイエンティスト、サイエンス・テクノロジーアソシエイト、スタッフサイエンティスト、ポストドクトラルスカラー)は、教員の指揮のもと授業に貢献することができます。教員以外の研究者は大学院生に対し、主任的な指導はできませんが、彼らの研究課題指導の補助をすることができます。このような研究スタッフが教務に携わる場合、自身のプロジェクトに関連があり、自身の学術的な進展に寄与し、研究科によって記録が残される必要があります。そのような場合には、予定の授業に本学の教員が同席し、指導や教育の質管理を行うものとします。教員の講義代行として教務に携さわることは認められません。教育活動への貢献を、教員以外の研究者の評価基準に含めることができます。教育活動を希望する非教員は研究科ハンドブックの該当セクションを参照してください。
     
  8. 他の教育や大学行政に係る責務を、必須の教育割当と相殺することはできません。他の教育に係る責務とは、アカデミック・メンター、入学者選抜委員会及びカリキュラム・審査委員会を含む委員会、博士論文研究の指導、ラボ・ローテンションの指導、及びリサーチインターンの指導等が含まれます。

3.2.3 研究ユニット

研究ユニットは、本学における教員による研究活動の運営単位です。アシスタントプロフェッサーを含む全専任教員は、独立した研究ユニットの主宰者となります。非階層的な教員組織と、学部を有しない構造は、ユニット間の交流や、スペース、設備、及び専門知識の共有を促し、学際的研究活動を促進します。研究ユニットは、ポストドクトラルスカラー、スタッフサイエンティスト、シニアスタッフサイエンティスト、又は技術員を任期制で任用することができます。更新任期制としての任用を行うために、ユニットの長は研究員任用委員会に提案を行うこともできます。スタッフサイエンティストはシニアスタッフサイエンティストにノミネートされることができます。ポストドクトラルスカラーは任期制の雇用とします。研究ユニットのニーズに応じて、研究ユニットの事務を担当する職員も任用でき、その職員は複数の研究ユニットを担当することもあります。教員は、任期制雇用の研究スタッフを任用するにあたっては、重い責任を有します。スタッフの教育及びキャリア開発の必要性が考慮されていることを確保する必要があります。

3.2.3.1 教員以外の研究職
​教員以外の研究職には、以下の5つの分類、すなわちポストドクトラルスカラースタッフサイエンティストシニアスタッフサイエンティスト技術員、及びサイエンス・テクノロジーアソシエイトがあります。教員以外の研究スタッフは、3.2.2の第6号で定める、限定的な教育職務を引受けることができます。教員以外の研究職それぞれの定義については4.2に定めます

3.2.3.2 研究ユニットメンバー退職時の教員の責任
研究ユニットメンバーが退職する時、教員は、その職員が必要な手続きを滞りなく行うよう監督する責任があります。これには、当該メンバーが関与する研究計画の変更申請や、学内の関連委 員会や外部資金団体からの承認を得ることが含まれます。また、その職員が使用していた物品、試料及 びデータについて把握し、それらの移管、廃棄、保管に必要な手続きが取られるようにしなければなりません。

3.2.3.3 研究ユニットの閉鎖
教員が定年退職又は辞任する場合、契約終了日又は教員担当学監が指定する日をもって研究ユニットは閉鎖されます。退職する教員は、研究ユニットの閉鎖に必要な事務処理及び手続きを取り、期日までに適切に研究ユニットを閉鎖する責任があります。教員は、関連部署と連携して、ユニットを閉鎖するための諸々の手続きを取らなければなりません。手続きは、下記の内容を含みますが、これらに限定されません。

  1. 研究ユニット閉鎖について、研究ユニットメンバーに速やかに通知し、メンバーが、退職や別ユニットへの異動に備えられるよう計らい、ユニット閉鎖のプロセスへの協力を指示する。
  2. 指導する学生がいる場合、当該学生の博士課程の研究指導の引き継ぎについて、研究科長に相談する。
  3. 安全や倫理に関する委員会の認可を必要とする進行中の研究計画について、終了の手続きを取る。
  4. 共同研究同意書や外部資金に係る受託研究等について、終了や移管に必要な手続きを取る。
  5. 研究データ、研究試料、ラボノート等の保管や持ち出しについて、適切な措置を取る。
  6. 特許等の知財がある場合、その管理について適切な手続きを取る。
  7. 研究試薬及び廃液等について、適切な処分を行う。
  8. 固定資産(ユニットで使用していたソフトウェア、IT機器、研究機器、什器等)について、ユニットにおいて固定資産実査を行い、IT部門及びコアファシリティの適切な部署に引き渡す。退任する教員又は教員に委任されたユニットメンバーは、関連部署による現場検査に立ち会い、固定資産の状態や損傷について確認する。
  9. 研究ユニットに割り当てられたラボ、デスク、オフィスなどのスペースの片づけを行い、保管や移管を必要としない物品を処分する。

研究ユニットの閉鎖に関する手続きの詳細は、ユニット閉鎖ガイドライン[Link]を参照してください。

3.2.4 教員の採用及び新規教員の任用

本学教員の選考は、可能な限り優秀な教員を確保するために、高度に国際的な候補者選定基準に基づき行われます。手続は、ファカルティ・サーチ・コミッティー・ハンドブックに記載されています。

任用手続の全体においては、特定の個人、及び当該個人に関する他者の意見について議論する必要があります。この情報及び関連するその他の情報は、議論の参加者全員により厳重に機密に保たれなければなりません。本学は、候補者に関して受領する情報の機密性を保つため、候補者の個人情報を保護するための広範な措置をとります。

3.2.4.1 可能な限り優秀な教員の獲得戦略
本学の教員募集は、オープンな競争を通じ、最高水準の学術研究の基準をもって厳格な審査(外部評価を含む)を経て行います。世界水準の研究者を招くためには、優れた研究環境を提供する必要があり、学内で分配される研究資金は特に考慮を必要とする事項です。研究資金は、承認された5年間の予算計画を基に分配され、実際の予算、及びユニットに生じた変更事情に合わせて、年度毎に調整されます。教員は、外部資金の獲得も奨励されます。世界水準の研究者を招くために、本学は海外の一流大学に引けをとらない給与、旅費、その他のベネフィットを提供する用意があります。

3.2.4.2 教育研究スタッフの年齢及び性別の構成
本学の教員募集方針としては、教員の年齢構成バランスに配慮します。これにより、本学の教員組織に、将来性のある若手研究者、既に実績のある研究者がともに含まれることが保証されます。本学は機会均等を図り、また、教員の多様性を高めることを約束します。本学は、女性及び参画度が十分でないグループに属する人材の推薦及び応募を歓迎します。本学の、研究、教育、及び商業的開発という使命に、更なる要素を付加できるような人材も同様です。

3.2.4.3 新規教員の任用
本学は、最高水準の教育、研究を維持するため、段階的任用の基準を用います。他機関との人事交流を容易にし、適切なレベルの教員任用を可能とします。これは、アシスタントプロフェッサー、アソシエイトプロフェッサー及びプロフェッサーを含むテニュアトラックシステムにより構成されます。任用はこれらの職位のどのレベルでも行うことができます。テニュアによって、教員は定年退職までの雇用が保証されます。しかし、研究資金が保証されるわけではなく、テニュア付き教員は他の教員とともに、5年周期で研究資金の配分を巡って競争することとなります。

新規教員の任用についての評価及び推薦は、ファカルティ・サーチ・コミッティーが行います。

  1. 新規教員の任用に際し、職位及びテニュアの有無を決定する手続
    新規教員の任用は、下記の職位の中から、厳格な評価、推薦、及び審査に従って行われます。
  • アシスタントプロフェッサー(准教授)は、テニュア無しの職位です。
  • アソシエイトプロフェッサー(准教授)は、テニュア付き又はテニュア無しの職位になります。
  • 教授の職位は、通常テニュア付きであることを意味しますが、当該プロフェッサーが定年に達している場合等、テニュア無しの場合もあります。
  1. ファカルティ・サーチ・コミッティーの構成及びメンバー資格
    ファカルティ・サーチ・コミッティーは、学識、教育、及びその他の関連事項のデータを収集する責任を有します。ファカルティ・サーチ・コミッティーは、教授会のメンバーから、少なくとも3名、通常5名から8名により構成され、メンバーと議長は教員担当学監より任命されます。ファカルティ・サーチ・コミッティーには学外のメンバーを含めることができますが、議長は教授会のメンバーから選出されなければなりません。上級幹部職は、原則としてファカルティ・サーチ・コミッティーのメンバーにはなりません。ファカルティ・サーチ・コミッティーのメンバーは、教員採用活動が多様性の基準を満たしていることを確保する責任があります。
     
  2. 新規教員の任用基準
    本学は、学識、教育、技術開発、技術移転において優秀であることを追求しています。候補者の任用評価の目的は、直近の記録に基づき、これらの基準のうち少なくとも 2 つに関して、評判及び潜在的な能力、並びに教育・指導の質の能力を見定めることです。

ファカルティ・サーチ・コミッティーは、任用を検討することになった候補者を選定します。ファカルティ・サーチ・コミッティーは、選定した候補者の評判について、学外のアドバイザーから助言を求めたり、書簡を書く学外評価者(書簡提供者)の推薦を求めたりすることができます。学外評価者(書簡提供者)からの書簡は、客観的な手続にとって必要不可欠であり、原則として候補者が推薦した評価者からの書簡よりも重視されます。ファカルティ・サーチ・コミッティーは、最初に書簡を依頼してから、2月以内に、テニュア無しの職位に係る任用については、4通の学外評価者(書簡提供者)からの書簡の収集を、テニュア付きの職位にかかる任用については、8通の学外評価者(書簡提供者)からの書簡の収集を、それぞれ追及します。この時点で、25%以上の書簡が任用を推薦しない場合に、ファカルティ・サーチ・コミッティーが任用を推薦するためには、別途正当な理由を必要とします。学外評価者(書簡提供者)は、候補者の共著者や指導教員、密接な同僚であった者以外の者でなければなりません。学内又は学外評価者(書簡提供者)の意見を請求する場合、ファカルティ・サーチ・コミッティーは、ファカルティ・サーチ・コミッティー・ハンドブックの依頼状見本を使用します。

任用に際しての第1の基準は、当該個人の学識及び研究が、その職位・キャリア開発のレベルにおいて、世界中の同僚の中でも上位5から10%以内に位置することです。学識に関しては、学術論文、プロシーディング、及び/又は知的財産(特許、ソフトウェア、設計、手順書など)で評価されます。学外評価者(書簡提供者)からの書簡は、そのような評価の明らかな根拠となるものでなければなりません。

第2の基準は、候補者が、質の高い授業を計画し、実施していくことができることを明確に証明する、質の高い教育歴です。候補者の中には(特にアシスタントプロフェッサーの職位の任用については)、それまでに授業を本格的に担当した機会がない者もいることから、ファカルティ・サーチ・コミッティーは、候補者が、本学において質の高い授業担当者となる可能性を有するかを評価しなければなりません。ファカルティ・サーチ・コミッティーが候補者の指導能力に確信が持てない場合、候補者は授業の実演を行います。教育という言葉の意味は広く定義され、講義室や研究室における授業、助言、メンタリング、プログラム作成、及びカリキュラム開発等を含みます。可能であれば、教育歴にかかる証拠書類を評価の書類に含めるものとします。

ファカルティ・サーチ・コミッティーの審査の結果は、ファカルティ・サーチ・コミッティー・ハンドブックに記載されているように、アポイントメント&プロモーション・コミッティーが審査を終えた後、任用の推薦に関する文書に議長からの送り状を添え、教員担当学監を通して学長に提出されます。

ファカルティ・サーチ・コミッティーの審査の結果、テニュア付き教員の任用を推薦するものであった場合、承認を得るために必要な審査ステップは、以下のとおりです。

  1. 学長による審査。
  2. 学長がファカルティ・サーチ・コミッティーの推薦に同意する場合、上述の書類に学長の送り状を添え、理事会に諮られ最終承認されます。
  3. 学長がファカルティ・サーチ・コミッティーの推薦に同意しない場合は、コミッティーメンバーと解決方法を議論します。必要であれば、学長は自身の判断に資するため、候補者の評価を別途行うための会議を招集することができます。

ファカルティ・サーチ・コミッティーの審査の結果、テニュア無しの教員の任用を推薦するものであった場合、承認を得るために必要な審査のステップは以下のとおりです。

  1. 学長による審査。
  2. 学長がファカルティ・サーチ・コミッティーの推薦に同意する場合、理事会に報告します。
  3. 学長がファカルティ・サーチ・コミッティーの推薦に同意しない場合は、コミッティーメンバーと解決方法を議論します。必要であれば、学長は自身の判断に資するため、候補者の評価を別途行うための会議を招集することができます。

3.2.5 教員評価

教員評価(昇進審査及びテニュア審査)は、厳格な評価、推薦、及び審査に従って行われます。手続方法は、昇進審査エバリュエーション・コミッティー・ハンドブック及びテニュア審査エバリュエーション・コミッティー・ハンドブックに、それぞれ記載されています。

昇進審査とテニュア審査は、その手続全体において、特定の個人、及び当該個人に関する他者の意見について議論する必要があります。この情報及び関連するその他の情報は、議論の参加者全員により厳重に機密に保たれなければなりません。本学は、候補者に関して受領する情報の機密性を保つことにより、候補者の個人情報を保護するための広範な措置をとることを約束します。

3.2.5.1.1 昇進審査(テニュア付きアソシエイトプロフェッサーが対象)
テニュア付きアソシエイトプロフェッサーは、任用の4年目に昇進審査が行われます。特別な事情がある場合は早期の審査も認められます。

  1. 昇進審査エバリュエーション・コミッティー(PREC)の構成及びメンバー資格
    昇進審査の評価及び推薦は、昇進審査エバリュエーション・コミッティー(PREC)が行います。

PRECは教授会のメンバー3名から5名により構成され、メンバー及び議長は教員担当学監により任命されます。PRECは学外アドバイザーを含めることができますが、議長は教授会のメンバーから選出されなければなりません。詳細は、PRECハンドブックに記載されています。

PRECは、個々の案件ごとに設置される非常設の委員会です。昇進審査において、学外評価者(書簡提供者)から十分な情報提供が必要であり、学外評価者(書簡提供者)からの情報が最終評価において最も重視されます。

  1. 昇進審査の概要
    昇進審査エバリュエーション・コミッティー(PREC)[PRECハンドブックへのリンク]は、学識、教育、大学行政・地域への貢献、及びその他の関連事項のデータを収集する責任を有します。

PRECメンバーは、候補者本人と、共同研究者又は指導者の関係にあるべきではないものの、そのような関係がやむを得ない状況、または他の選択肢よりも望ましい場合があります。候補者と、PRECのメンバーとの間に、指導者又は共同研究者としての関係がある場合は、議長からの送り状で明確に公表されなければなりません。

学外評価者(書簡提供者)からの書簡は、客観的な評価手続にとって必須であり、原則として候補者が推薦した評価者からの書簡よりも重視されます。PRECは最初に学外評価者(書簡提供者)に書簡を依頼してから、2カ月以内に、6通の書簡の収集を追及します。この時点で、25%以上の書簡が昇進を支持しない場合、昇進は注意深く再考する必要があります。学外評価者(書簡提供者)は、候補者の共著者や指導教員、密接な同僚であった者以外の者でなければなりません。学外評価者(書簡提供者)の意見を請求する場合、PRECは、PRECハンドブックの依頼状見本を使用します。

PRECメンバーは、教員の昇進審査の多様性の基準を満たしていることを確保する責任があります。

  1. 昇進審査の基準
    昇進の基準は、当学に在任中の学識、教育及び貢献における実績が重要となります。

学識:昇進の第1の基準は、当該個人の学識及び研究が、その職位・キャリア開発のレベルにおいて、世界中の同僚の中でも上位5から10%以内に位置することです。学識の評価は、学外評価者(書簡提供者)からの書簡、選択された3つの論文の質、影響力及び独創性に基づいて行われます。学外評価者(書簡提供者)の書簡は当該審査を明確に支持することが求められます。

教育及びメンタリング:第2の基準は、候補者が、質の高い授業を計画し、実施していくことができることを明確に証明する、質の高い教育歴です。教育(授業)の質に関する評価は、主に本学においての経験に基づいて行われます。教育は、講義室や研究室における授業、及び助言、メンタリング、プログラム作成、及びカリキュラム開発等を含み、定義されます。教育の評価については、学生、ポストドクトラルスカラー、本学の教員による評価が重要視されます。候補者は、履歴書とアカデミック・サービス・レコードの中に、自らの授業を履修している学生から客観的かつ関連性のあるフィードバックやメンタリングの情報を提供することができます。研究科長及びその他の教員は、評価についての助言を求められることがあります。

教員としての貢献:学内での委員会業務や教員としてその他の貢献を果たし最も広い意味で大学に寄与すること、さらにカンファレンス組織委員会、編集委員会、ピアレビュー委員会などの業務を通じて国際的な科学コミュニティに寄与することは、教員が果たすべき重要な義務です。プロボスト、教員担当学監及び他の教員(委員会の議長など)は、評価についての助言を求められることがあります。

これらの評価項目において、決められた重み付けはありません。ただし、学識及び教育で卓越した成果が求められ、さらに大学行政貢献活動においては、少なくとも「良い」という評価でなければなりません。教育と貢献のいずれかの評価が「不十分である」場合、昇進は認められません。

  1. 昇進審査後の手続
    PRECの審査の結果は、PRECハンドブックに記載されているように、アポイントメント&プロモーション・コミッティーが審査を終えた後、昇進審査に関する文書に議長からの送り状を添え、教員担当学監を通して学長に提出されます。

PRECが昇進を推薦するものであった場合、承認を得るために必要な審査のステップは以下のとおりです。

  1. 学長による審査。
  2. 学長がPRECの推薦に同意する場合、上述の書類に学長の送り状を添え、理事会に諮られ最終承認されます。
  3. 学長がPRECの推薦に同意しない場合は、PRECと解決方法について議論します。必要であれば、学長は自身の判断に資するため、候補者の評価を別途行うための会議を招集することができます。

PRECが昇進見送りの提案をし、学長がそれに同意した場合は、その旨候補者に通知し、理事会にも報告されます。その場合、少なくとも3年は昇進審査を受けることができません。

3.2.5.1.2 アピール(不服申し立て)の手続き
アピール(不服申し立て)を行う目的は、昇進審査の手続が適切に実施されたかを確認することであり、結果を再審査することではありません。不服申し立ての根拠は、結果に影響を及ぼすような手続の間違い(正確な事実や基準が提示されなかったために結果に影響が出た、間違った事実や基準が提示された、手続が適切に実施されなかった等)が存在したかを判断することに限られています。昇進が不可となり、手続の間違いが存在したと思う教員は、昇進の不可の旨の通知を受けた10営業日以内に教員担当学監に不服申し立てを行うことができます。不服申し立てに関する詳細な文書がある場合は、不服申し立て後、1カ月以内に提出しなければなりません。アピール・コミッティーは文書の受領後2カ月以内に候補者に報告をしなければなりません。

不服申し立てが行われた場合、当該案件は速やかにプロボスト、研究担当ディーン及び研究科長に委ねられ、テニュア付き教員から構成される特別なアピール・コミッティーが設置されます。アピール・コミッティーが、昇進審査の結果に明らかに影響及ぼすような手続の間違いがあると判断した場合、アピール・コミッティーは、これらの間違いを是正するための対応を勧告することができます。是正措置の詳細は、手続の間違いの本質により異なりますが、新規のPREC、新たな外部評価者、新たな書簡、その他の変更を伴うことがあります。アピール・コミッティーが、昇進審査の結果に影響するような手続の問題がなかったと結論づけた場合、不服申し立ては棄却されます。ただし、アピール・コミッティーは昇進を推薦又は却下することはできません。

アピール・コミッティーが出した結論は最終判断であり、結論は学長及び不服申し立てを行った候補者に対して、不服を申し立てしてから2カ月以内に、書面で通知されます。候補者は、不服申し立ての結果に異議を申し立てることはできません。アピール・コミッティーが更なる措置を推奨した場合、その措置を実行するか否かの判断は、学長が責任を負います。

3.2.5.2.1 テニュア審査(A)
[経過規定]
テニュア審査(A)は, 当学が学園になった2011年11月1日から2016年12月31日の間に、雇用契約の交渉又は任用されたアシスタントプロフェッサー及びテニュア無しアソシエイトプロフェッサーが対象となります。但し、当該教員は、教員担当学監に相談することにより、テニュア審査(B)を選択することができます。

テニュア審査(A)については、TRECハンドブックを参照とします。アシスタントプロフェッサーは6年目に、テニュア無しアソシエイトプロフェッサーは4年目に審査を受けることになります。

本学は、研究及び教育において優秀であることを追及しています。よって、教員のテニュア審査にあたっても学識が深く教育能力が高いことを第一義的な要素とします。本学の大学行政又は地域への貢献も関連して考慮されます。学識において卓越していることは、特に重要です。なぜなら、教育を担当する者が、その分野の第一線で研究を行っていることは、本学の強みであり、それが本学の教育及び研究の両方の使命を支えているものであるからです。テニュア審査の目的は、これまでの実績を根拠に、関連研究分野、教育とメンタリングの質、及び大学行政の質においての立ち位置及び可能性において、評価をすることです。

テニュア付与は、当学の在任期間のみならず、キャリア全体における学識、教育、及び貢献の実績に基づき、判断されます。

テニュア審査エバリュエーション・コミッティー(TREC)[TRECハンドブックへのリンク]は、学識、教育、大学行政や他関連事項のデータを収集する責任を有します。教員担当学監と候補者は、TRECメンバー構成と学外アドバイザーについて話合った後、教員担当学監はTRECメンバーを任命します。TRECは、教授会からの3名から5名のメンバーによって構成され、教員担当学監により、議長が任命されます。

TRECは、適格な学外評価者(書簡提供者)を選ぶために学外のアドバイザーに支援を求めることができます。また、TRECはテニュア審査を行うために、投票権を有する正式なメンバーとして、学外のメンバーを含めることが求められます。

TRECメンバーは、候補者本人と、共同研究者又は指導者の関係にあるべきではないものの、そのような関係がやむを得ない状況、または他の選択肢よりも望ましい場合があります。候補者と、TRECのメンバーとの間に、指導者又は共同研究者としての関係がある場合は、議長からの送り状で明確に公表されなければなりません。

TRECメンバーは、教員のテニュア審査が多様性の基準を満たしていることを確保する責任があります。

学外評価者(書簡提供者)からの書簡は、客観的な審査を行うのに必須です。TRECは最初に学外評価者(書簡提供者)に書簡を依頼してから、2カ月以内に8通の書簡の収集を追及します。25%の書簡がテニュア付与を支持しない場合、テニュアを付与は見送られます。

学外評価者(書簡提供者)は、候補者の共著者や指導教員、密接な同僚であった者以外の者でなければいけません。学外評価者(書簡提供者)の意見を請求する場合、TRECは、TRECハンドブックの依頼状見本を使用します。

テニュア付与に際しての第1基準は、当該個人の学識及び研究が真に卓越しており、世界中の同僚の中でも最高レベルの成果を出していることです。世界中の同僚とは、候補者の同様又は密接に関連する学術分野において、同レベルの学術的な成熟度を持つ研究者の集まりを意味します。学外評価者(書簡提供者)からの書簡は、そのような評価の明らかな根拠となるものでなければなりません。

第2の基準は、候補者が、質の高い授業を計画し、実施していくことができることを明確に証明する、質の高い教育歴です。教育という言葉の意味は広く定義され、講義室や研究室における授業、助言、メンタリング、プログラム作成、及びカリキュラム開発等を含みます。授業内容、ローテーション中の学生の指導、メンターとしての役割の評価については、研究科長による書簡が必要となります。

大学行政への貢献が、テニュア付与の決定に関係することもあります。ただし、大学行政の貢献は、模範的であったとしても、評価において、学識又は教育能力が大幅に不足する場合を補うことはできません。

TRECの審査の結果は、TRECハンドブックに記載されているように、アポイントメント&プロモーション・コミッティーが審査を終えた後、テニュア審査に関する文書に議長からの送り状を添え、教員担当学監を通して学長に提出されます。

TRECがテニュア付与を支持する場合、承認を得るために必要な審査は、以下のとおりで行われます。

  1. 学長による審査。
  2. 学長がTRECの推薦に同意する場合、上述の文書に学長の送り状を添え、理事会に諮られ最終承認されます。
  3. 学長がTRECの推薦に同意しない場合は、TRECと解決方法について議論します。必要であれば、学長は自身の判断に資するため、候補者の評価を別途行うための会議を招集することができます。

TRECがテニュア付与を支持せず、学長もその意見に同意した場合、候補者にその結果が通知されます。その結果は候補者への通知の前か後に理事会にも報告されます。

アシスタントプロフェッサーは、テニュア付与に伴い、自動的にアソシエイトプロフェッサーに昇進となります。

例外的な場合においては、テニュア審査においてテニュア付与が認められないアシスタントプロフェッサーについて、テニュア無しアソシエイトプロフェッサーへの昇進が検討されることがあります。そのような例外的なケースにおいては、テニュア(B)に規定されている手続きと同様に、テニュア無しアソシエイトプロフェッサーは、採用から8年目に、2回目のテニュア審査が行われます。その場合、アシスタントプロフェッサーとして任用されてから9年目の終了までに、テニュア審査を完了しなければなりません。

アソシエイトプロフェッサーについては、TRECは学外評価者(書簡提供者)に、候補者の教授への昇進についても意見を求めることができ、その結果をもとに、昇進の推薦を行うこともできます。

テニュア付与が認められないという決定がなされた場合、任期満了日もしくは、任期が1年に満たない場合は、1年後に契約が終了します。テニュア付与が認められなかった候補者は、プロボスト及び教員担当学監と連携して、適切に移行するための準備を進めなければなりません。準備には、学生が執筆中の博士論文の仕上げ、更新任期制職員の異動、任期制職員やポストドクトルスカラーの雇用契約終了などが含まれます。

3.2.5.2.1 テニュア審査(B)
テニュア審査(B)は、2017年1月1日以降に雇用契約の交渉を行ったテニュア無しの教員が対象となります。

テニュア審査(A)との主な違いは、学外の専門家からなる委員会(ERC)がユニット審査を行い、テニュア審査委員会が、当該ユニット審査結果及び少なくともERCの3名の専門家からの個別の書簡、並びにテニュア審査(A)同様、別の外部評価者(書簡提供者)からの書簡を考慮の上、テニュア審査を行います。テニュア審査(A)ではユニット審査は実施されないので、ERCメンバーからの書簡はありません。

テニュア審査(B)についての詳細は、テニュア審査ハンドブック(B)を参照とします。

  1. テニュア審査エバリュエーション・コミッティー(TREC)の構成及びメンバー資格
    テニュア審査は、アポイントメント&プロモーション・コミッティーの助言を受け、テニュア審査を受ける候補者本人にTRECメンバー候補になる教員について確認した後、教員担当学監が任命する3名以上の教員で構成するTRECによって行われます。

TREC メンバーは、候補者本人と、共同研究者又は指導者の関係にあってはなりませんが、そのような関係がやむを得ない又は他の選択肢よりも望ましい場合があります。候補者と、TRECのメンバーとの間に、指導者又は共同研究者としての関係がある場合は、議長からの送り状の中で明確に公表されなければなりません。

TRECメンバーは、教員のテニュア審査が多様性の基準を満たしていることを確保する責任を有します。また、ERCメンバー1名(通常はERC議長)は投票権を有しないメンバーとしてTRECに加わります。通常は同メンバーがERCの議長になります。

TRECは、個々の案件ごとに設置される非常設の委員会です。
審査にあたり、学外評価者(書簡提供者)からの十分な助言が必要であり、最終評価において、最も重要視されます。

  1. テニュア審査の概要
    ERCは現地審査を行い、TRECメンバーに任命された委員を通して、TRECとの連携を図り、ERCの各専門家が書簡を提出する責任を有します。TRECは、学外評価者(書簡提供者)からの書簡及び、学識、教育、大学運営サービス関連のデータを分析し、最終レポートを作成します。

テニュア審査の目的は、これまでの実績及び現地で開催するユニット審査に基づき、関連する学術分野における現在の能力及び潜在的な能力、教育・指導の質、並びに大学行政・地域への貢献の妥当性を見定めることです。

テニュア付与は、当学の在任期間のみならず、キャリア全体における学識、教育、及び貢献の実績に基づき、判断されます。

本学は、研究及び教育において優秀であることを追及しています。よって、教員のテニュア審査にあたり、学識が深く教育能力が高いことを第一義的な要素とします。本学の大学行政又は地域への貢献も関連して考慮されます。学識において卓越していることは、特に重要です。なぜなら、教育を担当する者が、その分野の第一線で研究を行っていることは、本学の強みであり、それが本学の教育及び研究の両方の使命を支えているものであるからです。

学外評価者(書簡提供者)からの書簡は、客観的な審査にとって必須です。TRECは、TESD(テニュア審査開始日)からの4カ月以内に、少なくともERCの3名の専門家からの個別の書簡を含む学外評価者(書簡提供者)から8通の書簡の収集を追及します。委員会は8通の書簡が届くまで待つことを推奨しますが、この時点で少なくとも3通の書簡がテニュアを支持しない場合、テニュア付与を見送ることができます。

学外評価者(書簡提供者)は、候補者の共著者や指導教員、密接な同僚であった者以外の者でなければなりません。学内又は学外評価者(書簡提供者)の意見を請求する場合、TRECは、TRECハンドブックの依頼状見本を使用します。

  1. テニュアの基準
    テニュア付与に際しての第1基準は、当該個人の学識及び研究が真に卓越しており、世界中の同僚の中でも最高レベルの成果を出していることです。世界中の同僚とは、候補者の同様又は密接に関連する学術分野において、同レベルの学術的な成熟度を持つ研究者の集まりを意味します。学外評価者(書簡提供者)からの書簡及びTRECによる現地審査のレポートは、そのような評価の明らかな根拠となるものでなければなりません。

第2の基準は、候補者が、質の高い授業を計画し、実施していくことができることを明確に証明する、質の高い教育歴です。教育という言葉の意味は広く定義され、講義室や研究室における授業、助言、メンタリング、プログラム作成、及びカリキュラム開発等を含みます。授業内容、ローテーション中の学生の指導、メンターとしての役割の評価については、研究科長による書簡が必要となります。

大学行政への貢献が、テニュア付与の決定に関係することもあります。ただし、大学行政の貢献は、模範的であったとしても、評価において、学識又は教育能力が大幅に不足する場合を補うことはできません。

  1. テニュア審査のタイムライン
    アシスタントプロフェッサー(採用時)

テニュア審査は、契約5年目半年(契約開始から4年半)の最終日であるテニュア審査開始日(TESD)かそれまでに開始されます。アシスタントプロフェッサーの1回目のテニュア審査は、6年目の終わりまでに完了しなければなりません。TESDは候補者が必要書類を提出する期限です。テニュア審査は、通常TESDから6カ月以内に、結論を出すことになっています。TESDは、PRP3.2.5.2.2の「ストップ・ザ・クロック」に記載されている事情を除き、遅らせることができません。早期の審査が例外的に認められることもあります。

1年目:アシスタントプロフェッサーとしての契約開始。メンターの任命。

3年目の終わり:候補者は、次のものを教員担当学監に提出する:論文リストを含むCV、本学に任用後又は任用前の研究実績の要点をまとめた概要及び今後5年間の研究計画を記載した概要各々1ページの研究概要。
教員担当学監は、そのコピーを候補者のメンターと教員担当学監が任命した別のテニュア付教員に送付する。候補者がその2名の教員と面談を行った後、2名の教員は候補者のテニュア審査への進捗について、状況報告レポートを作成し、教員担当学監に提出する。その後、候補者は進捗状況について、教員担当学監と面談を行う。

5年目半から6年目:1回目のテニュア審査が実施される。テニュア審査は、6年目の終わりまでに完了していなければならない(TRECの推薦が学長へ送られ、候補者は学長からテニュア審査の結果の通知を受けていること)。テニュア審査の結果は下記の4つである。

  • テニュア付きプロフェッサー:アシスタントプロフェッサーは、理事会の承認を経て、テニュアを付与され、プロフェッサーに任命される。
  • テニュア付きアソシエイトプロフェッサー:アシスタントプロフェッサーは、理事会の承認を経て、テニュアが付与され、テニュア付きアソシエイトプロフェッサーに任命される。
  • テニュア無しアソシエイトプロフェッサー:アシスタントプロフェッサーは、学長の承認を経て、テニュア無しのアソシエイトプロフェッサーへ昇進する。
  • 不合格:PRP3.2.5.2.4の上限が適用されるが、任期満了日又は通知の日から1年後のどちらか遅い期日に契約が終了する。

8年目:1回目のテニュア審査の結果が「テニュア無しアソシエイトプロフェッサー」だった者は、2回目のテニュア審査を受ける。2回目のテニュア審査は、9年目の終わりまでに完了していなければならない(TRECの提言が学長へ送られ、候補者はテニュア審査の結果の通知を受けていること)。テニュア審査の結果は下記の3つである。

  • テニュア付きプロフェッサー:アソシエイトプロフェッサーは、理事会の承認を経て、テニュアを付与され、プロフェッサーに任命される。
  • テニュア付きアソシエイトプロフェッサー(准教授):アソシエイトプロフェッサーは、理事会の承認を経て、テニュアが付与される。
  • 「不合格」:PRP3.2.5.2.4の上限が適用されるが、任期満了日又は通知の日から1年後のどちらか遅い期日に契約が終了する。

アソシエイトプロフェッサー(採用時において、テニュア無し):
テニュア審査は、契約4年目半年(契約開始から3年半後)の最終日であるテニュア審査開始日(TESD)かそれまでに開始されます。アソシエイトプロフェッサーのテニュア審査は5年目の終わりまでに完了しなければなりません。TESDは、候補者がテニュア審査に係る必要書類を提出する期限です。テニュア審査は、通常TESDから6カ月以内に結論を出すことになっています。 TESDは、PRP3.2.5.2.2の「ストップ・ザ・クロック」に記載されている事情を除き、遅らせることができません。早期の審査が例外的に認められることもあります。

1年目:アソシエイトプロフェッサー(契約開始時において、テニュア無し)としての契約開始。メンターの任命。

3年目の終わり::候補者は、次のものを教員担当学監に提出する:論文リストを含むCV、本学に任用後又は任用前の研究実績の要点をまとめた概要及び今後5年間の研究計画を記載した概要各々1ページの研究概要。
教員担当学監は、そのコピーを候補者のメンターと教員担当学監が任命した別のテニュア付教員に送付する。候補者がその2名の教員と面談を行った後、2名の教員は候補者のテニュア審査への進捗について、状況報告レポートを作成し、教員担当学監に提出する。その後、候補者は進捗状況について、教員担当学監と面談を行う。

4年目半から5年目の間:アソシエイトプロフェッサー(契約開始時に、テニュア無し)のテニュア審査が行われる。テニュア審査は、5年目の終わりまでに完了していなければならない(TRECの推薦が学長へ送られ、候補者はテニュア審査の結果の通知を受けていること)。テニュア審査の結果は下記の3つである。

  • テニュア付きプロフェッサー: テニュア無しのアソシエイトプロフェッサーは、理事会の承認を経て、テニュアが付与されプロフェッサーに任命される。
  • テニュア付きアソシエイトプロフェッサー:アソシエイトプロフェッサー:は、理事会の承認を経て、テニュアが付与される。
  • 「不合格」: PRP3.2.5.2.4の上限が適用されるが、任期満了日又は通知の日から1年後のどちらか遅い期日に契約が終了する。
  1. テニュア審査後のプロセス
    TRECによるテニュア審査の結果は、TREC(B)ハンドブックに記載されているように、アポイントメント&プロモーション・コミッティーが審査を終えた後、テニュア審査に関する書類にTRECの議長からの送り状を添え、教員担当学監を通して学長に提出されます。

TRECがテニュア付与の推薦を行う場合、承認を得るために必要な審査は、以下の順で行われます。

  1. 学長による審査。
  2. 学長がTRECの推薦に同意する場合、学長による送り状を添えて、理事会に諮られ最終承認されます。
  3. 学長がTRECの推薦に同意しない場合、学長は更なる助言を得るため、TRECと解決方法を議論します。必要であれば、学長は自身の判断に資するため、候補者の評価を別途行うための会議を招集することができます。

TRECがテニュア付与を支持せず、学長がこれに同意する場合、候補者はその結果の通知を受けます。その結果は理事会にも報告されます。

テニュア付与が認められなかった候補者は、プロボスト及び教員担当学監と連携して、適切に移行するための準備を進めなければなりません。準備には、学生が執筆中の博士論文の仕上げ、更新任期制職員の異動、任期制職員やポストドクトルスカラーの契約終了手続きなどが含まれます。

3.2.5.2.2 テニュアトラック教員のための「ストップ・ザ・クロック」ポリシー
出産、養子縁組、子育てに関する親としての責任を遂行することを目的として、テニュアトラック教員は、テニュア審査の開始を遅らせ、契約の延長を申請することができます。さらにもう一度「ストップ・ザ・クロック」を申請することができます。多子出産(双子など)の場合は、「ストップ・ザ・クロック」を一度に2回申請することはできません。

このポリシーは、産前・産後休業や育児休業とは別に申請が必要です。当該休業を取得することは自動的に「ストップ・ザ・クロック」の申請とはなりません。テニュア審査の開始の延期は、教員の通常の責務(授業や指導等)を免除するものではありません。

申請を希望する場合は、TESD(テニュア審査開始日)までに、教員担当学監に申請フォーム[リンク]を提出しなければなりません。申請フォームが教員担当学監及び学長により承認された場合、以下の手続きが行われます。

  1. TESD(テニュア審査開始日)が1年延期されます
  2. 候補者の雇用がさらに1年延長されます
  3. ユニットの研究予算がもう1年分確保されます
  4. ユニットメンバーの契約は、自動的に延長されません

酌量の余地がある場合(例:多子出産、困難な妊娠、未熟児、出産に関する病状など)、教員担当学監の裁量により、さらに3~6カ月の延長が許可されることがありますが、延長を申請するには、教員担当学監に関係書類(診断書等)を提出しなければなりません。

OISTのテニュア審査のタイムラインには高い柔軟性が持たせてあります。これは、「ストップ・ザ・クロック」の申請及び教員担当学監の承認を受けた特別な事情によるTESD(テニュア審査開始日)の遅れに対して便宜を図ることを目的としています。

PRP3.2.5.2.4に規定されているとおり、アシスタントプロフェッサー及びテニュア無しアソシエイトプロフェッサーの雇用契約期間の合計は、10年を超えてはなりません。

テニュア審査(B)において、アシスタントプロフェッサーが1回目のテニュア審査の結果、「テニュア無しアソシエイトプロフェッサー」となった場合、その者の2回目のテニュア審査は、本学での契約開始から遅くとも9年目の終わりまでに完了しなければなりません。2回目のテニュア審査の結果が不合格であった場合、候補者の雇用契約は、任期満了に伴い、終了します。

3.2.5.2.3 アピール(不服申し立て)の手続き
アピール(不服申し立て)を行う目的は、テニュア審査の手続が適切に実施されたかを確認することであり、結果を再審査することではありません。不服申し立ての根拠は、結果に影響を及ぼすような手続の間違い(正確な事実や基準が提示されなかったために結果に影響が出た、間違った事実や基準が提示された、手続が適切に実施されなかった等)が存在したかを判断することに限られています。テニュア付与が不可となり、手続の間違いが存在したと思う教員は、テニュア付与の不可の旨の通知を受けた10営業日以内に教員担当学監に不服申し立てを行うことができます。不服申し立てに関する詳細な文書がある場合は、不服申し立て後、1カ月以内に提出しなければなりません。アピール・コミッティーは文書の受領後2カ月以内に候補者に報告をしなければなりません。

不服申し立てが行われた場合、当該案件は速やかにプロボスト、研究担当ディーン及び研究科長に委ねられ、テニュア付き教員から構成される特別なアピール・コミッティーが設置されます。アピール・コミッティーが、テニュア審査の結果に明らかに影響及ぼすような手続の間違いがあると判断した場合、アピール・コミッティーは、これらの間違いを是正するための対応を勧告することができます。是正措置の詳細は、手続の間違いの本質により異なりますが、新規のTREC、新たな外部評価者、新たな書簡、その他の変更を伴うことがあります。アピール・コミッティーが、テニュア審査の結果に影響するような手続の問題がなかったと結論づけた場合、不服申し立ては棄却されます。ただし、アピール・コミッティーはテニュア付与を推薦又は却下することはできません。

アピール・コミッティーが出した結論は最終判断であり、結論は学長及び不服申し立てを行った候補者に対して、不服を申し立てしてから2カ月以内に、書面で通知されます。候補者は、不服申し立ての結果に異議を申し立てることはできません。アピール・コミッティーが更なる措置を推奨した場合、その措置を実行するか否かの判断は、学長が責任を負います。

3.2.5.2.4 有期雇用の合計期間
いかなる事情があっても、アシスタントプロフェッサー又はテニュア無しの准教授においては、2013年4月1日以降に開始した雇用契約期間の合計が10年を超えてはなりません。

3.2.6 教員の年間業績評価及び年俸の増額

教員は毎年、前年度の業績を評価されます。具体的には、教員担当学監と面談を行い、必要であれば助言を受けます。その詳細は年間業績評価ガイドライン[リンク]のとおりです。面談は、教育、研究、研究員指導、大学行政への貢献、資金獲得(特に外部資金)、 教員の義務について、各教員の実績を評価する機会です。また、ユ ニットのマネージメント(本学の「互いに尊重しあう職場の実現に 向けた基本方針」の順守を含む。)について教員が支援や意見を求 める特別な機会であり、必要に応じ、翌年の目標設定や業績向上の ためのアクションプランを立てることもできます。

教員は、業績の評価が「満足のいくもの」であった場合、本学の予算状況に鑑みて、その年俸が増額される場合があります。

研究ユニットの研究実績は、PRP 3.2.7「研究ユニットの予算及び評価」の記載に基づいて、別途評価されます。

3.2.7 研究ユニットの予算及び評価

専任教員及びアジャンクトプロフェッサーの研究ユニットには、それぞれ複数年にわたる研究資金が配分されます。この資金は、新採用の教員については雇用時に審査及び承認された提案に基づき与えられ、既存の教員については、学外の専門家からなる委員会による研究進捗評価において審査及び承認された提案に基づいて与えられます[学外審査コミッティー・ハンドブックへのリンク]。学外審査委員会において、研究に関して概ね良好と評価された教員は、学長と給与の交渉をすることができます。

3.2.8 利益相反

利益相反に関する本学の基本方針は、PRP第22章に規定されています。教員は、利益相反がある場合又は利益相反が疑われる場合、その旨を申告しなければなりません。利益相反の存在が、必ずしも、雇用関係又は調達関係の障害となることはありません。しかしながら、学生、研究者、職員、契約の相手方、供給業者、及びその他教員がその任務を遂行する際に関係を有する者との、取引の健全性及び公正な取扱いを確認するために、特別な手続を踏まなければなりません。

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