25.3.11 退去

25.3.11.1 入居者は、次の各号のいずれかに該当するときは、キャンパスハウジングを退去しなければなりません。

25.3.11.1.1 入居期間が満了したとき
25.3.11.1.2 入居者が退職、修了又は退学したとき
25.3.11.1.3 本学の業務上の理由により必要なとき
25.3.11.1.4 入居者が本章の定めに違反し、又は入居の理由が消滅したため、本学から退去を指示されたとき

25.3.11.2 入居者は、キャンパスハウジングを立ち退く条件として、本学に対し立退料等の請求をしてはなりません。

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